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自己愛性人格障害が生活保護を受けられる条件などについて
生活保護について
世の中には自己愛性人格障害の方で生活保護を受けているケースがありますが、必ずしもこの障害の方が生活保護を受けられるという訳ではありません。受けるには条件があるのです。
それは4つあり、1つ目は、現在の生活環境が、家族や親類に援助を頼めない場合です。従って親が働いている場合などは受けることが難しいです。申請の相談に行った際も、親に援助してもらえないかということを問われます。
2つ目が資産を所持していないことです。従って持ち家に住んでいる場合は条件から外れてしまいます。また、病気や、身体・精神障害などで働けないという状況も必要です。働いていないのではなく、働けない状況が保護を受ける前提になります。これらの条件にすべてあてはまり、月収が厚生労働省の定める最低生活費を下回っているといる場合に生活保護の申請が通る最低条件になります。
自己愛性人格障害でも理由があれば受けることが可能
自己愛性人格障害だけの理由では生活保護は受けることは出来ない理由としては、自己愛性人格障害の方は働くことが可能だからです。
従って自己愛性人格障害の方が保護を受給できる場合というのは、うつ病などの重度な精神疾患を抱えている場合なのです。しかも家族がおらずに独身で、資産もないということであれば、保護の申請に通る可能性も高くなります。
ただし、真性に通ったからといってすべての問題が解決するわけではありません。援助してくれる額も最低生活費までとなっていますので、楽な生活ができるわけではないのです。従ってそのため自己愛性人格障害の克服をめざし、社会復帰することを一番に考えることが幸せな人生のためには得策です。
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